ご協力のお願い  

資金援助のお願い

全国盲ろう者協会では、協会の目的にご賛同くださり、継続的にご支援をくださる団体・個人賛助会員を募らせていただいております。協会の事業運営を安定したものとするために、多くの方のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
年会費は下記の通りです。また、会費以外のご芳志も喜んで受けさせていただきます。

個人賛助会費

一口 3,000円

団体賛助会費

一口 50,000円

ご寄付(任意の金額)

※遺言によるご寄付(遺贈)も承ります。

お申込方法

賛助会員のお申し込み方法は、主に二通りの方法がございます。以下をご参照の上、ご都合の良い方法にて、お申し込みください。

1.当協会まで申込資料をご請求頂く方法

賛助会員のご登録に必要となります「賛助会員加入又は寄付申込書」、および郵便局にてご利用いただけます「払込取扱票」を収録した『盲ろう者のしおり』をお届けいたします。当ホームページのお問い合わせフォーム、または電話・FAX・メール等にてお問い合わせください。

2.指定口座にご入金後、当協会までご連絡頂く方法

当協会の指定口座(右記参照)までご入金頂いた後、当協会まで、その旨ご連絡ください。なお、ご連絡頂く際は、できるだけ「賛助会員加入又は寄付申込書」をご利用ください。様式は、下記よりダウンロード頂けます。郵送・FAX・メールの内、いずれかの方法にて当協会までお送りください。

LinkIcon賛助会員加入又は寄付申込書

【お振込口座のご案内】

郵便振替

00190-7-32546

三菱UFJ銀行

神保町支店(店番013) 普通預金 2190735

みずほ銀行

江戸川橋支店(店番545) 普通預金 1619387

三井住友銀行

神保町支店(店番001) 普通預金 3503471

口座名(口座名は全て共通です)
社会福祉法人全国盲ろう者協会
フク)ゼンコクモウロウシャキョウカイ

賛助会員様向けサービス

当協会の賛助会員にご登録の上、年会費を頂いた方には、以下のサービスをご提供いたします。

機関誌等を無料でお届けします

賛助会員の皆様には、盲ろう者に関する専門誌『コミュニカ』のほか、当協会の活動の状況をお知らせする『協会だより』を定期的にお届けしております。

税制上の優遇措置が受けられます
個人の場合

賛助会費および当協会への寄附金は、個人の場合、所得税法第78条に規定する「特定寄附金」に該当します(その年に支出した他の特定寄附金との合計額から、5,000円を控除した額を所得控除することができます)。

法人の場合

賛助会費および当協会への寄附金は、法人税法第37条第4項第3号に規定する寄附金に該当しますので、その全額を損金算入することができます。本制度の詳細は、下枠をご覧ください。

【税額控除制度の概要】
 平成23年6月に公布・施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により、一定の要件を備えた社会福祉法人に寄附した場合は、一定金額を税額から直接控除することができるようになり、当協会への寄附も該当します。
 これまで個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用され、寄附金額から2,000円を差し引いた額が所得控除となっていました。これに対して新しい税額控除制度では一定の額を直接税額から控除できるようになったものです。
 従来の所得控除制度と新しい税額控除制度のどちらを選択してもよいことになっています。税額控除制度の適用は平成23年1月1日以降に寄附された寄附金に対して適用されます。その場合、確定申告の際に当法人の発行した領収書と同封の証明書の写しが必要となりますので、該当する方には領収書と、証明書の写しを同封致します。なお、詳細につきましては、最寄りの税務署でご確認ください。
<特別控除額の計算>
(寄附金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から直接控除される)
注1:寄附金は厚生労働大臣から証明を受けた税額控除対象法人への寄附金に限ります。
注2:寄附金支出額が、総所得金額等の40%を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
注3:控除額は、所得税額の25%を限度とします。