盲ろうに関する新型コロナウイルス関連情報  

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2020年 410

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
関係者 各位

社会福祉法人 全国盲ろう者協会

 

新型コロナウイルスに関する
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業関係者へのお知らせ

 
 新型コロナウイルス感染症が深刻化する中で、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業担当者、及び、通訳・介助員の皆様から、どのように対応すべきかといったお問い合わせが増えてきました。一方、厚生労働省からは、障害福祉サービス(個別給付)の実施に関する指導文書が出されており、その中の訪問系サービスに関する記載は、参考になるものと思われます。そこで、指導文書の記載の一部を抜粋し、情報提供を行うこととしました。
 なお、盲ろう者向けの同行援護事業は障害福祉サービスのため、指導文書がそのまま適用されますが、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業は地域生活支援事業となりますので、指導文書は、あくまでも「参考」であることに、ご留意ください。
 


(はじめに)
 下記に示した厚生労働省からの各指導文書は、以下のURLに掲載されています。
(
区分Aで示した文書)
   【介護・高齢者福祉】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
   (区分Bで示した文書)
   【障害者福祉】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html


 
A.新型コロナウイルス感染症流行時の一般的な対応
A-1
文書名 :社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について
発出日 :令和2年2月24日 厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡
URL    : https://www.mhlw.go.jp/content/000601686.pdf
内容(一部抜粋):

別紙2 居宅を訪問して行うサービス等における留意点
社会福祉施設等(居宅を訪問してサービスを行う場合に限る。以下同じ。)の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる(37.5度以上の発熱をいう。以下同じ。)場合には、出勤を行わないことを徹底する。
 サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測し(可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい)、発熱が認められる場合には、適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。
(1)サービスを行う事業者等は、地域の保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること。
(2)基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
(3)サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

 
A-2
文書名 :社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について
発出日 :令和2年3月6日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡
URL    : https://www.mhlw.go.jp/content/000605425.pdf
内容(一部抜粋):

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。(中略)新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けては、行政、医療関係者、事業者、利用者間の円滑な意思疎通が重要であり、社会福祉施設等においても職員間での情報共有を密にするとともに、感染防止対策の取組を連携して進めていただきたい。
 
3 訪問介護事業所等における対応
① 訪問介護事業所等が新型コロナウイルスの感染が疑われる者を把握した場合
 訪問介護事業所等が新型コロナウイルスの感染が疑われる者を把握した場合、当該事業所は、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。
 また、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行う。さらに、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行う。
 なお、保健所の指示があった場合は、その指示に従うこと。
 感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員のうち発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。発熱等の症状がない場合であっても、保健所と相談の上、可能な限りサービス提供を行わないことが望ましい。
② 濃厚接触が疑われる利用者に係る適切な対応の実施
 ①の報告を受けた居宅介護支援事業所等は保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する。その際、地域の保健所とよく相談した上で、訪問介護の必要性を再度検討すること。
③ 訪問介護事業所等がサービス提供を行う場合
②の結果、訪問介護の必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合には、以下の点に留意すること。
・ 基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
・ サービスの提供に当たっては、地域の保健所とよく相談した上で、感染防止策を徹底すること。具体的には、サービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。
 
(サービス提供にあたっての留意点)
・ 自身の健康管理に留意し、出勤前に各自で体温を計測して、発熱や風邪症状等がある場合は出勤しないこと。
・ 濃厚接触が疑われる者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行う。
・ 訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫を行う。ただし、やむを得ず長時間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つように工夫する。
・ 訪問時には、換気を徹底する。
・ 濃厚接触が疑われる者のケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とマスクを着用すること。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用する。
・ 体温計等の器具については、消毒用エタノールで清拭を行う。
・ サービス提供開始時と終了時に、液体石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように注意する。「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。

 
B.緊急事態宣言発令時の対応
B-1
文書名 :緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について
発出日 :令和2年4月7日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 事務連絡
URL    : https://www.mhlw.go.jp/content/000619808.pdf
 
B-2】
文書名 :社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
発出日 :令和2年4月7日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡
URL    :https://www.mhlw.go.jp/content/000619845.pdf
 
内容(要約)

 緊急事態宣言後に出された上記B-1B-2、二つの事務連絡においても、「社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。」としており、緊急事態宣言に伴い、都道府県知事から社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)に対し、施設の使用制限や使用停止に係る要請がなされた場合においても、その要請を踏まえた対応を検討する必要があるとともに、「特に支援が必要な利用者に対する支援について検討すること」とされ、「代替サービスの確保」が求められています。また、「発熱により利用を断った利用者については、居宅介護支援事業所に情報提供。同事業所は必要に応じ、訪問介護等の提供を検討」「市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられるように努める」こととし、通所系・短期入所系サービスを提供する施設が休業せざるを得ない状況下でも、その障害者(利用者)が必要とする支援を提供することが求められています。
 いわば、訪問による支援が、最終的なある意味でのライフラインと位置付けられています。

 
(おわりに)
 初めに書きましたように、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業は、各都道府県(政令指定都市・中核市)の地域生活支援事業の一環で行われておりますので、発熱等があり、新型コロナウイルスへの感染が疑われるようなケースでの派遣依頼につきましては、地元の保健所、及び、派遣事業委託元である県(市)の担当部局とも十分ご相談いただいた上で、ご対応いただくよう、お願いいたします。
 また、不要不急な外出の自粛要請の状況下でも、日常生活に必要不可欠な買い物、治療のための通院等につきましては、上記厚生労働省の事務連絡等に十分留意しながらも、盲ろうの皆様の支援を継続いただくことをお願い申し上げます。
 なお、当協会では、世界盲ろう者連盟に対して、「盲ろう者と新型コロナウイルス感染症」と題した声明を提案しました。また、世界盲ろう者連盟からも声明が発信されました。盲ろう者、通訳・介助員等支援者に対するガイドラインとなります。こちらも追ってお伝えしますので、ご参考にしていただければ幸いです。